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奨学金貸与事業の趣旨

この奨学金貸与事業は、向学心を持ちながら、経済的理由によって修学が困難と認められる島根県出身の優秀な大学生等に奨学金を貸与して、 その修学の便を図ることにより、社会に有為な人材の養成に寄与することを目的とするものです。

平成24年度奨学生の募集

平成24年度奨学生の募集は終了しました。

現在、募集はしておりません。受付を開始する際にはホームページ上でお知らせします。

島根県育英会奨学生募集要項(要旨)

応募資格

島根県出身者で、学校教育法に基づく大学・短期大学・大学院・高等専門学校(4年生以上に限る)・専修学校(専門課程に限る)(以下「大学等」という。)に、 平成24年度に進学しようとする者または在学している者のうち、人物及び学業成績が優秀で、かつ学資の支弁が困難と認められる者。

ただし、次の者は応募することができません。

(1) 最短修業年限が2年に満たない者

(2) 島根県育英会の奨学金または就学資金の貸与を受けたことがある者(高等学校等奨学資金は除く

(3) 現に島根県育英会の奨学生が同一世帯に居る者(高等学校等奨学資金は除く

(4) 外国大学の日本分校に進学または在学する者

(5) 通信制の学部、専攻科及び別科に進学または在学する者

●島根県出身者とは、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者をいいます。

(1) 本人の住所が通算して5年以上島根県内

(2) 父母又はこれに準ずる方の住所が島根県内にある者

(3) 上記に準ずるものとして育英会選考委員会において特に認めた者

募集人員

53名

貸与月額

奨学金の貸与月額は、3万円、4万円、5万円、6万円、7万円のうちから選択できます。

貸与期間

貸与期間は、平成24年4月から平成24年度に入学(転・編入学を含む)又は在学する大学等の最短修業年限の最終月までです。ただし、大学院生は、2年間を限度とします。

奨学金の返還

奨学金は、無利息とし、卒業後6か月を経過した翌月から貸与を受けた月数の3倍に相当する期間内に、当育英会が別に定める年賦、半年賦、 月賦その他の割賦により、 当育英会の理事長が指定する金融機関の口座引落しの方法で返還しなければなりません。

◎奨学金返還の特例

学業成績が特に優秀で、経済的に著しく修学が困難であると判定された男女各1名を「中筋給付特待生」として採用します。

中筋給付特待生とは・・・

本人が当初希望した貸与月額の内3万円が給付金に切り替わり、残額の貸与金のみを卒業後返還することになります。(この制度は、県内のある企業からの寄附により 設けられたものです。)

出願手続

高等学校卒業見込者又は過年度卒業者及び高等専門学校の在学者

次の書類を在学又は出身の高等学校等を経由して提出してください。

(1) 島根県育英会奨学生願書

(2) 市町村長の証明する所得証明書(平成23年度課税台帳記載の証明)

(3) 高等学校長の証明する調査書(開封無効)

大学・短期大学・大学院・専修学校の在学者又は卒業者

次の書類を育英会事務局に送付するか持参してください。

(1) 島根県育英会奨学生願書

(2) 市町村長の証明する所得証明書(平成23年度課税台帳記載の証明)

(3) 在学又は卒業を証明する書類

(4) 学業成績証明書(開封無効。在学者は平成23年度前期分までの成績)

(5) 奨学生応募者調書

大学入学資格検定合格者及び高等学校卒業程度認定試験合格者で大学等に進学しようとする者

次の書類を育英会事務局に送付するか持参してください。

(1) 島根県育英会奨学生願書

(2) 市町村長の証明する所得証明書(平成23年度課税台帳記載の証明)

(3) 大学入学資格検定合格成績証明書または高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書

(4) 奨学生応募者調書

願書受付期間

平成23年9月9日(金)から平成23年10月28日(金)までとします。(平成23年10月28日17時までに持参したもの又は郵送の場合で同日までの消印があるものは、 受け付けます。)

ただし、高等学校卒業見込者(過年度卒業者で進学していない者を含む)及び高等専門学校の在学者は、在学又は出身の高等学校等の受付締切日までに高等 学校等へ提出したください。

奨学生の選考及び決定

(公財)島根県育英会選考委員会において、応募者の人物並びに学業成績、家計等について審査を行い、適格度の高い順に選考のうえ、奨学生を決定し、本人に通知します。 採用にならなかった者にもその結果をお知らせします。

誓約書等の提出

奨学生決定の通知を受けた者は、第一連帯保証人及び第二連帯保証人の連署による「誓約書」と、入学又は在学する大学等の発行する「在学証明書」を提出していただく ことになります。

奨学生辞退の届出

願書提出後、大学等進学の取り止め等により奨学金の貸与を受ける資格がなくなったときは、育英会事務局に電話等でその旨を速やかに連絡してください。 (上記のような理由で奨学金の貸与を受ける資格がなくなったにもかかわらず、 その旨を育英会事務局に連絡しないで放置されますと、他の応募者に大きな 迷惑をかけることになりますので、このような事態が生じたときは、直ちに連絡をお願いします。

その他

日本学生支援機構奨学生との併給の禁止

当育英会の奨学生は、原則として日本学生支援機構の奨学生との併給を認めていませんので、両方とも奨学生の採用が決定した場合には、 そのいずれか一方を選んでいただくことになります。

就学生及び学生会館入寮生との重複の禁止

当育英会の奨学生、就学生及び学生会館入寮生のすべてに重複して応募することはできますが、採用の決定については次の表のとおり、 いずれかを辞退していただくことになります。重複して採用通知を受けた場合は育英会事務局に電話でその旨を連絡のうえ、選択の手続をとってください。

参考
区  分 奨学金 就学資金 学生会館
奨学金(貸与希望者) × ×
就学資金(貸与希望者) ×
学生会館(入寮希望者) ×

(○:重複可、×:重複不可)

ダウンロード

平成24年度奨学生募集要項は、PDFファイルのダウンロードにより入手することができます。

PDFファイルをダウンロードするためには、AdobeReaderが必要です。AdobeReaderをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてください。

以下からダウンロードできます。

『平成24年度奨学生募集要項』

『平成24年度奨学生願書』

『所得証明申請書』

『奨学生応募者調書』(高校卒業見込者及び過年度卒業者及び、高等専門学校の在学者は提出する必要がありません。)

※注意

1.印刷をされる際には、「A4」サイズで印刷してください。

2.願書は、2枚に分かれて印刷されますので、提出される際には、ホッチキス等できちんと留めてください。